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 信用保証料は、信用保証協会が中小企業の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託された中小企業の方にお支払いいただくものです。
 この信用保証料は、信用保証協会の適正な運営を行うため、直接利用者に負担していただくもので、日本政策金融公庫の信用保険料、信用保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充当しています。
 中小企業の方が、信用保証協会の保証を受け、金融機関から融資を受けられたときは、所定の信用保証料を金融機関を通して信用保証協会にお支払いいただきます。

信用保証料の計算式 信用保証料シミュレーションはこちら


信用保証料は、借入金額・保証料率・保証期間・返済方法等を計算基礎にして一定の計算式で算出します。

● 期日一括返済の場合
借入金額 × 信用保証料率(責任共有保証料率)× 保証期間 (月数)× 1/12
● 均等分割返済の場合
借入金額 × 信用保証料率(責任共有保証料率)× 保証期間(月数)× 1/12 × 回数別係数
 
保証期間は貸付実行日から保証期日までで、月単位で計算します。
*1か月未満の端数(日数)が生じた場合には、1か月として算出します。
*責任共有保証料率とは、信用保証協会と金融機関がリスクを分担している保証制度の保証料率となります。


回数別係数

 保証期限までの分割返済の回数に応じて、係数が決まります。

回数別区分 6回以下 7〜12回 13〜24回 25回以上
係 数 0.70 0.65 0.60 0.55


信用保証料率(責任共有保証料率):リスク考慮型保証料体系

 中小企業者の経営状況に応じて、下表のとおり9段階となります。最終的な信用保証料率は、個別に中小企業者の定性要因等を加味して当協会が決定します。
 この保証料率体系は、原則として、全ての保証制度に適用されますが、セーフティネット保証、流動資産担保融資保証などは対象外となります。
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
責任共有保証料率(%)
(特殊保証料率)
1.90
(1.62)
1.75
(1.49)
1.55
(1.32
1.35
(1.15)
1.15
(0.98)
1.00
(0.85)
0.80
(0.68)
0.60
(0.51)
0.45
(0.39)
信用保証料率(%)
(特殊保証料率)
2.20
(1.87)
2.00
(1.70)
1.80
(1.53)
1.60
(1.36)
1.35
(1.15)
1.10
(0.94)
0.90
(0.77)
0.70
(0.60)
0.50
(0.43)


※「特殊保証料率」は、手形割引根保証、当座貸越根保証および事業者カードローン根保証に適用します。
※「責任共有保証料率」は、保証委託額に対して計算される保証料と貸付金額に対する率で表示したものです。
※「信用保証料率」は、保証委託額に対する率であり、責任共有制度対象外の保証制度に適用します。

●県、市町保証料率体系表

区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
県制度融資保証料率(1)(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
県制度融資保証料率(2)(%) 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.80 0.60 0.45
小口簡易資金保証料率 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.70 0.50


定性要因を加味した信用保証料率の割引について


以下の定性要因に該当する場合は、前記基準料率から割引を行います。

●中小企業会計割引

 以下の1又は2に該当した場合、当該保証の保証料率を0.1%割り引くものとします。

1.「中小企業の会計に関する指針」に基づく割引
  日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会により策定・公表されている「中小企業の会計に関する指針」(中小企業が計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すもので、平成18年4月以降に改正したもの)に準拠して計算書類を作成されており、必要確認項目の1項目以上が指針に沿って会計処理されている場合。
  ただし、信用保証協会が確認書類に事実と異なる記載を発見した場合は、当該確認書類では割引対象となりません。
  また、確認書類作成者によるチェック内容の適正性を向上させる観点から、信用保証協会がチェック内容について不明な点がある場合には、当該確認書類の作成者(税理士および税理士登録を行っている公認会計士)に照会し、それでも解決できない場合に限り、日本税理士会連合会および各地方税理士会にも照会・相談することができることとします。
2.会計参与設置会社に対する割引
  保証申込をされたお客さまから、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合

※確認書類の書式について限定はありませんが、確認者が税理士の場合は、日本税理士会連合会(日税連)が作成した「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェックリスト」をご活用いただけます。
《日税連 HP http://www.nichizeiren.or.jp/

●有担保割引
 有担保(不動産)で保証を受けられた場合、0.1%の割引を行います(ただし、一部の県制度については、 0.02%での割引)。

信用リスクの評価
 リスク考慮型保証料率の決定に当たっては、一般社団法人CRD協会の予想デフォルト確率を利用します。

一般社団法人CRD協会とは、中小企業庁の発案により平成13年に設立された、中小企業に関する日本最大のデータベース機関です。CRD協会は、スコアリングモデルや各種サービスを提供することにより、信用保証協会や金融機関の審査業務の効率化や信用リスク管理の高度化および中小企業の経営支援等をサポートしています。

なお、信用保証料率についてのご質問、詳細につきましては、当協会業務部保証第1課・第2課・第3課にお問い合わせください。
業務部保証第1課・第2課・第3課 077-511-1321・1322・1324
◆CRD(Credit Risk Datebase)とは
信用保証協会が採用する信用リスク計測の内部格付けモデルです。