メリット
保証料シミュレーション

<< 保証制度の内容トップへ戻る
■ 流動資産担保融資保証

 中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権および棚卸資産を担保として金融機関が融資を行う場合に保証を行う保証制度です

●流動資産担保融資保証制度のご案内

 中小企業者が、自ら保有する売掛債権および棚卸資産を担保として金融機関から借入を行う際の保証制度です。事業資金調達の多様化が図れます。

担保は流動資産です。不動産担保や経営者以外の第三者保証人は必要ありません!
平成13年12月の制度創設以来、全国で5万件を超えるご利用があります!
最高限度は2億円、保証料率は0.68%です!
借入の都度、信用保証の申込みを行う「個別保証」と予め信用保証を受け、1年間一定の限度額の範囲内で反復して融資を受ける「根保証」の2つのメニューがあります。
ニーズに合わせてお選びください!

売掛債権担保融資保証制度

●制度の概要
保証限度額 保証料率 保証割合 融資利率 貸付形式 保証期間
2億円 0.68% 80% 金融機関所定 手形貸付 根保証 1年(更新可)
個別保証 1年以内

●対抗要件について

 譲渡担保とした売掛債権および棚卸資産については、「対抗要件の具備」と呼ばれる、法律(民法の特例等に関する法律、動産債権譲渡特例法)が定める手続きが必要です。

担保   対抗要件(選択) 具体的手続 備考



(1) 売掛債権の譲渡に関して、売掛先の承諾を得る。 保証決定後、借入前に売掛先から「承諾書」をもらう。  
(2) 売掛債権を譲渡したことを、売掛先に通知する。 保証決定後、借入前に「通知書」を売掛先に郵送。  
(3) (中小企業が法人で根保証の場合のみ)
売掛債権を譲渡したことを東京法務局に登記。金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する。
保証決定後、借入前に法務局で登記手続。 登記の結果が、債権譲渡登記事項概要ファイルに記載されます。



(1) (中小企業が法人で根保証の場合のみ)
棚卸資産を譲渡したことを東京法務局に登記。
保証決定後、借入前に法務局で登記手続。
(2) (中小企業が法人で根保証の場合のみ)
民法の「占有改定」または「指図による占有移転」
保証決定後、流動資産譲渡担保契約書の締結

各金融機関所定の担保管理手数料が必要となります。
担保とした売掛債権または流動資産に掛目を乗じた額が借入限度となります。
根保証の場合、売掛金の入金のため、返済専用口座の開設が必要となります。
必要により、新規貸出の停止、返済専用口座からの出金停止、または第三債務者に対する通知を行うことがあります。
売掛先に関する情報については、信用保証協会は守秘義務を負っているため、一切お知らせいたしません。


本制度に関するご相談等については、業務部保証第1課・第2課・第3課にご連絡ください。
 TEL. 077-511-1321・1322・1324