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■ 企業規模

 次の表で資本金(出資の総額)・常時使用する従業員のうち、いずれか一方が該当する方

業   種 資本金(出資の総額) 従業員数
製造業等(運送業、建設業、不動産業、鉱業等を含む) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車及び航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 900人以下
ソフトウェア業 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる業とする法人 300人以下

  • 「常時使用する従業員数」とは

    事業主、法人の役員、臨時雇の従業員、事業主と生計を一にしている三親等内の親族は含みません。
    なお、名目は臨時雇(パート・アルバイト)であっても、実質常傭的なもの(年間営業日数の半数以上就労しているもの)については、「常時使用する従業員」の範囲に含まれます。
  • 資本金(出資の総額)が要件を超える場合は、常時使用する従業員数が要件に該当することを証明できる資料(法人の事業概況説明書、労働保険概算・増加概算・確定保険申告書等)が必要です。

■ 対象業種
 一部の業種を除いてほとんどの業種の方にご利用いただけます。

【ご利用いただけない業種の例】
農林漁業、金融・保険業、宗教法人、非営利団体、風俗営業の一部等


■ 許認可
 許認可等を必要とする業種については、許可・認可等を受けていることが必要になりますので、許認可証等の写しを提出してください。
        => 許認可業種一覧表


■ その他の要件
・許認可等を必要とする業種では、許認可等を受けている方
・所得税、事業税、住民税等の公租公課に滞納のない方
・その他にもご利用いただけない方の要件がありますので、お電話または当協会業務
 部窓口にてご相談ください

滋賀県信用保証協会 TEL 077-511-1321・1322・1324