事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた中小企業者については保証料率を引き下げ、中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とした保証制度です。

>>「事業承継支援のご案内」パンフレットはこちら(PDF形式:1.3MB)
保証の名称 事業承継特別保証
保証限度額 2億8,000万円
4億8,000万円 組合等
融資利率 金融機関所定
保証料率 0.45~1.90%0.20~1.15%
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)
保証期間 一括返済1年以内
分割返済10年以内(据置期間1年以内)
担保 必要に応じて
保証人 不要
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

◆対象者◆
次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者であること。
ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日から3年以内に保証申込を行うものに限る。
(1)滋賀県信用保証協会(以下、信用保証協会という。)の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人であること。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないこと。
(3)次の【1】から【4】までに定める全ての要件を満たすこと。なお、【1】から【3】までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、【4】については、信用保証協会への申込時に満たしていることを要するものとする。
【1】資産超過であること。
【2】EBITDA有利子負債倍率※が15倍以内であること。
【3】法人・個人の分離がなされていること。
【4】返済緩和している借入金がないこと。
※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

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