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平成19年10月より、信用保証協会の保証付融資について、金融機関と信用保証協会が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の皆さまの事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった適切な支援を行うこと等を目的とした「責任共有制度」を導入しました。
<責任共有制度の概要> |
| これまでの信用保証協会保証付融資は、お客さまのお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%の割合で保証をしていましたが、制度導入後は一部の保証を除き、80%保証となります。 |
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■本制度導入に際し、金融機関は、次のいずれかの方式を選択することとなります。
| (1)部分保証方式 |
…金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式 |
| (2)負担金方式… |
金融機関の過去の制度利用実績(代位弁済等実績)に基づき一定の負担金を支払う方式 |
■金融機関の負担割合は、20%となります。
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※現行実施されている部分保証制度(特定社債保証、流動資産担保融資保証、CLO等)については、金融機関の方式
選択にかかわらず引き続き部分保証となります。(保証割合は制度導入後80%となります)
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保証付融資をご利用のお客さまにとって、保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、基本的にはこれまでと変わりありません。 |
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<保証料>
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責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。 |
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お客さまのお取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。 |
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<責任共有制度の対象となる保証制度>
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原則としてすべての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、円滑な制度導入の観点から、当分の間、以下に記載する制度については責任共有制度の対象除外(100%保証継続)となります。 |
| (1)「小口零細企業保証制度」にかかる保証※ |
(5)創業等関連保証および創業関連保証 |
| (2)特別小口保険にかかる保証 |
(6)事業再生保険にかかる保証 |
| (3)経営安定関連(セーフティネット)保証1〜6号 |
(7)求償権消滅保証 |
| (4)災害関係保証 |
(8)破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証) |
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※「小口零細企業保証制度」について
責任共有制度の導入に併せて、小規模企業者の方向けに設けられる全国統一の新保証制度です。
なお、ご利用いただける保証限度額は、お客さまの信用保証協会保証付融資残高(根保証の場合は融資極度額、部分保証は融資額)により決まります。
| ご利用いただける方 |
従業員数20人以下(商業またはサービス業の方 従業員数5人以下)の会社および個人等
→中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」の方が対象となります。
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| 保証限度額 |
1,250万円
→既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
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