経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県全域を対象にセーフティネット4号が発動されましたので、お知らせいたします。
保証制度のご案内(経営安定関連(セーフティネット)保証)(滋賀県信用保証協会HP)
新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省HP)
新型コロナウイルス感染症について(滋賀県HP)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)