既に古物営業を営んでいる方については、令和2年3月31日までに主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会へ『主たる営業所等届出書』の届出を行う必要があります。
上記手続きが行われていない場合、これまで受けていた許可が令和2年4月1日以降失効することとなります。
さらに、都道府県をまたがって複数の場所で営業所を設けている場合は、令和3年3月31日までに現許可書(旧法上の許可書)を添付して主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る許可書の交付申請を行う必要がありますので、お間違えのないよう、必ずお手続きをしてください。