これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」に基づく保証料割引の取り扱いについては、平成25年3月末の保証申込をもって終了します。
平成25年以降は、新たに「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料率割引制度を実施します。
主な概要は、以下のとおりです。
中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定された中小企業向けの会計ルールで、その普及を図るため、本割引制度が導入します。
一般保証などの責任共有制度対象かつ保証料が弾力化されている保証
(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)
※セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けられている保証制度は対象外となりますのでご留意くらだい。
平成25年4月1日~平成28年3月31日までの3年間
平成25年4月1日の保証申込受付ベースで切り替わります。
「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を提出すると、保証料率を0.1%割り引きします。
※なお、(1) については日本税理士会連合器が作成されている書式も利用可能です。
平成25年4月1日以降に中小企業会計割引制度を利用する場合は、様式(1)(2)両方の書類の提出が必要となります。
また、様式(1)については写しも可ですが、様式(2)については原本の提出が必要となりますので、ご注意ください。
上記(1)(2)の様式については中小企業庁のホームページに掲載されており、ダウンロードが可能です。
中小会計要領普及に向け、信用保証料率の割引制度を開始します(中小企業庁HP)