平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続きの効率化等を目的とした「マイナンバー制度」が実施されます。
当協会では、業務上、顧客の「マイナンバー 」を取得することはありません。マイナンバーが記載された例示の書類をご提出いただく場合は、あらかじめ「マイナンバー」にマスキングをするなどのご対応をお願いします。
【マイナンバーが記載される書類例】
・個人番号カード(裏面)
・源泉徴収票(平成28年1月1日以降の給与支払いに関するものが対象)
・確定申告書(平成28年分の申告から対象)
・住民票
・開業・廃業届出書 など
当協会における個人番号の取扱いの基本方針は