商工会・商工会議所の経営指導を受ける各会員事業者の保証料負担の軽減を行い、安定的な資金の確保を図るとともに、経営状態悪化時には商工会・商工会議所、保証協会、金融機関で連携して経営支援を実施し中小企業者の事業の持続的発展に資することを目的としています。
実施期間:平成30年10月1日~平成31年3月31日
保証料割引 | 基準保証料率から10%割引 |
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対象制度 | (1)小口零細企業保証(全国小口保証)(一般枠に限る) (2)創業関連保証 (3)創業等関連保証 |
対象者 | 以下のいずれにも該当する事業者 (1)滋賀県信用保証協会の保証対象要件に該当する事業者で、1期(6ヶ月)以上の決算を実施して いる法人及び個人であること (2)条件変更等による借入金の返済緩和を実施していないこと (3)商工会・商工会議所の経営指導員等による経営指導を6ヶ月以上受けている事業者であること |
必要書類 | (1)商工会・商工会議所連携保証料割引制度推薦依頼書 (2)推薦調査書 |
実施期間 | 平成30年10月1日~平成31年3月31日 |