民事再生法等において再建計画等の認可を受け、再建に取り組んでいる中小企業の方への融資に対する保証を行うことにより、事業の円滑な再建を図ります。
保証の名称 | 事業再生保証 ☆責任共有制度対象外 |
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保証限度額 | 2億円 |
保証料率 | 2.20% |
保証期間 | 10年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 手形貸付 手形割引 電子記録債権割引の個別保証 |
返済方法 | 原則一括返済 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 原則、法人代表者以外は不要 |
◆資格要件◆
次の【1】、【2】および【3】のいずれにも該当する中小企業者の方が対象となります。
【1】次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)再生事件または更生事件が係属している方
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
【2】再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方
【3】次の(1)および(2)のいずれにも該当する方
(1)金融機関および取引先からの取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
(2)償還が見込まれること。