本制度は、保証付の既往借入金の借換えおよび当該借換えに伴う新たな事業資金に対する保証を促進することにより、中小企業・小規模事業者の月々の返済額の軽減、資金調達の円滑化等を推進することを目的とするものです。
保証の名称 | 借換保証 ☆経営安定関連保証・認定要件1~4、6号は責任共有制度対象外 |
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保証限度額 | (1)緊急保証の借換え (2)一般保証、経営安定関連保証(セーフティネット保証)または特別保証の借換え 2億8,000万円 (ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第6号の認定にかかる限度額は3億8,000万円) 4億8,000万円 組合等 |
保証料率 | 経営安定関連保証 認定要件1~4、6号 0.90% 認定要件5、7、8号 0.80% 一般保証 0.45~1.90% |
保証期間 | 原則10年以内(据置期間1年以内を含む) |
貸付形式 | 証書貸付 |
添付書類 | 協会所定の申込資料のほか、経営安定関連保証を利用する場合にあっては、事業計画書および中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書が必要です |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。
◆資格要件◆
信用保証協会の通常の資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。
【1】緊急保証の借換え
(1)保証申込時点において、緊急保証にかかる既往借入金の残高があること。
(2)経営安定関連保証を利用する場合は、適切な事業計画を有していること。
(3)経営安定関連保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書(セーフティネット保証にかかる認定書)を有すること。
【2】一般保証、経営安定関連保証(セーフティネット保証)または特別保証の借換え
(1)保証申込時点において、一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)または特別保証にかかる既往借入金の残高があること。
(2)経営安定関連保証を利用する場合は適切な事業計画を有していること。
(3)経営安定関連保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書(セーフティネット保証にかかる認定書)を有すること。