本制度は保証付の既往借入金の借入れおよび当該借換えに伴う新たな事業資金に対する保証を促進することにより、
中小企業・小規模事業者の月々の返済額の軽減、資金調達の円滑化等を推進することを目的とするものです。
保証の名称 | 条件変更改善型借換保証 |
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保証限度額 | 2億8,000万円 4億8,000万円 組合等 |
融資利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 15年以内※(据置期間1年以内を含む) |
*信用保証料率は、財務状況に応じて9段階に設定します。詳しくは信用保証料率表をご覧ください。
*ただし、資格要件(3)の対象資金として、「当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)」を含む場合は、据置期間2年以内となります。
◆資格要件◆
信用保証協会の通常の資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。
(1)保証申込時点において、信用保証協会の保証付既往借入金の残高があること。
(2)(1)の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること。
(3)金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行うこと。
◆添付資料◆
(1)状況説明書(所定様式)
(2)事業計画書(申込人が策定したもの)
(3)認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)