県制度保証 「伴走支援型特別保証」を低融資利率でご利用できる県制度保証です。
保証の名称 セーフティネット資金保証(ポストコロナ新規枠)
経営安定関連保証 認定要件4号、5号
一般保証
融資対象者 次の①~⑨のいずれかの要件を満たし、かつ⑩および⑪の要件を満たす中小企業者、協同組合
①セーフティネット保証4号認定を受けた者
②セーフティネット保証5号認定を受けた者
③最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者
④最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑤最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑥直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑦最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑧最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑨直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑩保証協会保証付融資(流動資産担保保証等一部保証付融資を除く)を受けている者
⑪今後取り組む事項(経営行動計画書)を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けられる者
保証限度額 1億円
*限度額には、伴走支援型特別保証を利用した融資(セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠)、セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)等)の残高を含む。
融資利率 1.50%以内
保証料率 ・対象者①および②(経営安定関連保証4号および5号)
0.85%(ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は0.2%を上乗せする。)
信用保証料の補助…0.65%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応により0.20%が保証料率に上乗せされている場合には、0.85%に相当する額を国が補助する。
【事業者負担】0.2%

・対象者③~⑨(一般保証・責任共有制度対象)
0.45%~1.90%(ただし、経営者保証免除対応を適用する場合には0.2%を上乗せする。)
信用保証料の補助…0.25%~0.75%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応により0.2%が保証料率に上乗せされている場合には0.45%~0.95%に相当する額を国が補助する。
【事業者負担】0.2%~1.15%

・対象者③~⑨(一般保証・責任共有制度対象外)
0.50%~2.20%(ただし、経営者保証免除対応を適用する場合には0.2%を上乗せする。)
信用保証料の補助…0.30%~1.05%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応により0.2%が保証料率に上乗せされている場合には0.50%~1.25%に相当する額を国が補助する。
【事業者負担】0.2%~1.15%

ただし条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
保証期間 10年以内(据置5年以内)
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。
受付機関 金融機関
【借換にかかる注意事項】
(1)対象者①については、100%保証(全部保証)
(2)対象者②および③~⑨については、金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、責任共有制度の対象外となる既往借入金を②または③~⑨のいずれかで借り換える場合(既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度の対象外とする。
(3)危機指定期間中(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット5号を本制度4号(対象者①)で借り換えることができるものとする。ただし、既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。

※詳細は中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県HP)をご覧ください。

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