新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に、金融機関が伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や生産性の向上を図ることを目的とした保証制度です。
保証の名称 |
伴走支援型特別保証
|
対象者 |
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した者
1.セーフティネット保証4号認定を受けた者(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
2.セーフティネット保証5号認定を受け、かつ次のいずれかに該当する者
ア 売上高等減少率が15%以上であること
イ 売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
3.次のいずれかに該当する者
ア 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
イ 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
|
保証限度額 |
6,000万円 |
融資利率 |
金融機関所定 |
保証料率 |
対象者1.及び2.については年0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%(0.2%を上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助する。
対象者3.については、0.45%~1.90%とし、0.25%~0.75%に相当する額を国が補助する。
ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は、0.65%~2.10%(0.2%上乗せ)とし、0.45%~0.95%に相当する額を国が補助する。
ただし条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 |
保証期間 |
(1)一括の場合 1年以内とする。
(2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)とする。
|
保証割合 |
(1)対象者1.については100%保証(全部保証)
(2)対象者2.3.については申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。
|
担保 |
必要に応じて徴求 |
保証人 |
原則無保証人(法人の場合の代表者を除く。ただし、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。) |
取扱期間 |
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに保証申込を受け付けたもの
|
必要書類 |
信用保証協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとする。ただし、免除対応を適用する場合にあっては(3)の所定の書面を(1)及び(2)に加えて添付するものとする。
(1)セーフティネット4号、セーフティネット5号の規定による市町村長又は特別区長の認定書
(2)経営行動計画書
以下の内容を満たすもの又は含むものとする。
1.計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最低の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。
2.申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項。
(3)売上高減少要件確認書
(4)経営者保証免除対応確認書
|