「新型コロナウイルス感染症対応資金」の創設について

2020年5月1日

お知らせ全般お知らせ制度関連

  新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、滋賀県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」が創設されましたので、お知らせします。

 

「新型コロナウイルス感染症対応資金」概要(滋賀県HP)

本制度の特徴

  • 最大3,000万円(融資限度額)を無担保でご利用いただけるのに加え、最大5年間の元金据置が可能です。
  • 事業規模、売上減少等について一定の条件を満たす場合には、中小企業等が負担する信用保証料及び利子を国が一部または全額補助します。
  • 一定の条件(1.法人・個人の分離、2.直近の決算書にて資産超過)を満たす法人については、法人代表者の連帯保証人を不要とする対応が可能です(経営者保証免除対応)。
  • 令和2年1月29日~同4月30日の間に融資実行した責任共有対象保証付の融資、本制度の責任共有対象保証(セーフティネット保証5号)付の融資については、本制度の責任共有対象外保証で借換が可能です。 実施期間 令和2年5月1日~令和2年12月31日までに保証申込受付、かつ、令和3年1月31日までに貸付実行が必要