ご利用いただけない方

保証の対象にならない業種

業種等 事例
農業 穀物農業、果樹・樹園農業、施設園芸農業、畜産農業、養蚕農業、農業サービス業等農業全般
ただし、製造加工設備を有する荒茶・仕上茶製造、菌床栽培方式による生産で一定の生産設備を有するきのこ製造、製造加工設備を有する蚕種製造および請負、人工ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業および請負、畜産サービスのうち、てい鉄修理、畜産サービスのうち家畜貸付は対象となります。
漁業・水産業 鮎・金魚・真珠等養殖業等漁業全般
ただし、養殖から加工まで一貫して行っている真珠養殖加工は対象となります。
林業・狩猟業 林業・狩猟業全般
ただし、製造加工設備を有する薪請負製造・炭焼請負・炭賃焼、木材伐出、素材生産は対象となります。
金融・保険業 質屋、貸金業等金融・保険業全般
ただし、以下の業種は対象となります(法令上の登録、許可又は届出を有する事業者(届出の場合は届出事業者)に限る)。

 

  • クレジットカード業・割賦金融業
  • 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く)
  • 商品先物取引業・商品投資顧問業
  • 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成 21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る)
  • 金融代理業(金融商品仲介業に限る)
  • 保険媒介代理業
  • 保険サービス業
飲食店のうち
風俗営業の許可を受けているもの
社会的批判を受けるおそれがないものは対象となります。
卸売・小売業 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1 ~ 6号(店舗型性風俗特殊営業)、同条第7項第1・2号(無店舗型性風俗特殊営業)、同条第8項(映像送信型性風俗特殊営業)、同条第9項(店舗型電話異性紹介営業)、同条第10項(無店舗型電話異性紹介営業)に掲げるすべての業種
例えば、
物品販売業または物品賃貸業のうち性風俗特殊営業(アダルトショップ、アダルトビデオ通信販売等)
浴場業のうち性風俗特殊営業(ソープランド等)
宿泊業のうち性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル等)
娯楽業のうち性風俗特殊営業(個室マッサージ、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ポルノ映画館、派遣型ファッションヘルス、インターネット等を利用した性的行為の画像配信、テレホンクラブ等)
サービス業 物品賃貸業
宿泊業
浴場業
娯楽業
政治・経済・文化団体 全般
教育事業 国公立、学校法人、私立学校法第64条第4項の規定に基づく法人
宗教 全般
その他 中間法人、有限責任事業組合(LLP)、社会福祉法人(医業を主たる事業とするものは除く)、非営利団体(特定事業を行うNPO法人を除く)、給与生活者

その他の要件

以下の要件のうち一つでも該当する場合は、保証の取扱いができないことがありますので十分に留意してください。

  • 所得税、事業税、住民税等の公租公課について滞納があるとき
  • ・手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けているとき
  • ・破産、民事再生、会社更生、会社整理等の手続中であるとき
    (ただし、事業再生保証制度の要件に該当する場合を除く。)
  • ・休眠会社(休眠組合)、その他、事業実態が認められない会社、組合等であるとき
    株式会社および組合については、貸出先企業が休眠会社(休眠組合)でないことの確認を商業登記簿謄本、代表取締役(代表理事)の資格証明等で行ってください。
  • ・生活保護法の適用を受けているとき
  • ・保証対象業種と保証対象外業種を兼業しているもので、資金使途が保証対象外業種の資金と認められるとき
  • ・求償権先・求償権関係人であるとき
    ( ただし、求償権消滅保証利用の場合や協会が定める要件を満たすものを除く。)
  • ・反社会的勢力でなくなってから5年を経過しないとき(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団または暴力団等の関係者、暴力的不法行為等を行なうもの等)
  • ・申込みに際して、第三者が介在する場合
  • ・その他公序良俗に反する等当協会が取扱いを不適当と判断した場合
  • ・給与所得者が副業を行う事業の場合 副業か否かについては、所得の多寡、就業の実態等により総合的な判断を行ってください。
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