新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた方の、借換需要ならびに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組に対する資金需要に応えるとともに、金融機関が伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や収益力改善を図ることを目的とした保証制度です。
保証の名称 | 伴走支援型特別保証 |
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対象者 |
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した者 |
保証限度額 | 1億円 |
融資利率 |
金融機関所定 |
保証料率 | 対象者1.及び2.については年0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。 ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%(0.2%を上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助する。 対象者3.については、責任共有制度の対象の場合は、0.45%~1.90%とし、0.25%~0.75%に相当する額を国が補助する。(事業者負担0.20%~1.15%) ただし条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 |
保証期間 | (1)一括の場合 1年以内とする。 (2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)とする。 |
保証割合 | (1)対象者1.については100%保証(全部保証) (2)対象者2.及び3.については申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。ただし、責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込受付した保証であって保証割合が100%保証の保証を含む。)を対象者2.または3.で借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り入れる場合に限る。)については、責任共有制度の対象除外とする。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
取扱期間 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに保証申込を受け付けたもの |
必要書類 |
信用保証協会所定の申込資料のほか、対象者1.対象者2.については、(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとする。ただし、対象者3.については、(2)及び(3)の所定の書類を添付するものとする。免除対応を適用する場合にあっては(4)の所定の書面を加えて添付するものとする。 |
【借換えの特例】
危機指定期間中(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット5号を本制度4号(対象者1)で借り換えることができるものとする。ただし、既往借入金の範囲内の額を借り換えする場合に限る。