信用保証料は、信用保証協会が中小企業の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託された中小企業の方にお支払いいただくものです。 この信用保証料は、信用保証協会の適正な運営を行うため、直接利用者に負担していただくもので、日本政策金融公庫の信用保険料、信用保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充当しています。
中小企業の方が、信用保証協会の保証を受け、金融機関から融資を受けられたときは、所定の信用保証料を金融機関を通して信用保証協会にお支払いいただきます。
信用保証料は、貸付金額・保証料率・保証期間・返済方法等を計算基礎にして一定の計算式で算出します。
●期日一括返済の場合 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間 (月数)× 1/12
●均等分割返済の場合 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間(月数)× 1/12 × 回数別係数
保証期限までの分割返済の回数に応じて、係数が決まります。
回数別区分 | 6回以下 | 7~12回 | 13~24回 | 25回以上 |
---|---|---|---|---|
係数 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
中小企業者の経営状況に応じて、下表のとおり9段階となります。
最終的な信用保証料率は、個別に中小企業者の定性要因等を加味して当協会が決定します。この保証料率体系は、原則として、全ての保証制度に適用されますが、セーフティネット保証、流動資産担保融資保証などは対象外となります。
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責任共有保証料率(%) (特殊保証料率) |
1.90 (1.62) |
1.75 (1.49) |
1.55 (1.32) |
1.35 (1.15) |
1.15 (0.98) |
1.00 (0.85) |
0.80 (0.68) |
0.60 (0.51) |
0.45 (0.39) |
信用保証料率(%) (特殊保証料率) |
2.20 (1.87) |
2.00 (1.70) |
1.80 (1.53) |
1.60 (1.36) |
1.35 (1.15) |
1.10 (0.94) |
0.90 (0.77) |
0.70 (0.60) |
0.50 (0.43) |
リスク考慮型保証料率の決定にあたっては、CRD(中小企業信用リスク情報データベース)のリスク評価モデルを利用します。
以下の定性要因に該当する場合は、前記基準料率から割引を行います。
一括支払契約保証を除く保証について、当該中小企業者から、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類(商業登記簿謄本等)の提出を受けた場合。
有担保(不動産)の場合、0.1%の割引を行います。(ただし、一部の県制度については0.02%での割引)
商工会・商工会議所の経営指導を受ける各会員事業者の保証料負担の軽減を行い、安定的な資金の確保を図るとともに、経営状態悪化時には商工会・商工会議所、保証協会、金融機関で連携して経営支援を実施し中小企業者の事業の持続的発展に資することを目的としています。
(1)小口零細企業保証(全国小口保証)(一般枠に限る)
(2)創業関連保証
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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基準保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
適用保証料率 | 1.98 | 1.80 | 1.62 | 1.44 | 1.21 | 0.99 | 0.81 | 0.63 | 0.45 |
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準保証料率 | 1.00 | ||||||||
適用保証料率 | 0.90 |
以下のいずれにも該当する事業者
(1)商工会・商工会議所連携保証料割引制度推薦依頼書
(2)推薦調査書
令和3年4月1日~令和5年3月31日