経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金に係る融資について保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、以って中小企業の事業活動の継続に資することを目的に創設された制度です。
保証の名称 | 特定経営承継関連保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 運転10年 設備15年(据置期間は1年) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 原則、認定中小企業者以外の保証人は不要 |
*経済産業大臣の認定を受けられた方が対象となります。
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。