信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを中小企業者が選択できる環境を整備することを通じて、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速し、中小企業者の事業の発展に資することを目的とする制度です。

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保証の名称 事業者選択型経営者保証非提供制度
保証限度額 各制度要綱等で定める要件
保証期間 各制度要綱等で定める要件
担保  各制度要綱等で定める要件
保証人 不要

*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

◆ご利用いただける方◆
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への
役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超え
ていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役
員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること


※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

◆保証料率◆
・ご利用いただける方(3)①及び②のいずれも満たす場合
 各信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
・ご利用いただける方(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
 各信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ

  直前決算において債務超過でない 直前決算において債務超過である
申込日の直前2期の決算のいずれかにおいて、減価償却前経常利益が赤字でない 所定料率+0.25% 所定料率+0.45%
申込日の直前2期の決算のいずれにおいても、減価償却前経常利益が赤字である 所定料率+0.45% (対象外)
法人設立後2事業年度の決算が無い場合 財務要件を問わず通常料率+0.45%

◆対象となる保証◆

原則として次の信用保険が付保された保証
・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険
・新事業開拓保険・事業再生保険
(注①)本制度は、個別の保証制度ではありません。
(注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。



※以下のPDF「保証制度セレクション 令和5年度版」には記載されておりません。ご了承ください。

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