中小企業者に資本性に近い資金を供給することにより、資金繰りの安定を図る保証制度です。
決算期毎の保証申込を通じ、経営状況の把握に努め、継続した支援を行うことにより中小企業者の成長・発展に資することを目的としています。
保証の名称 短期継続融資保証(ケイゾク(税理士連携枠))
保証限度額 3,000万円(*)(通常枠と合計で3,000万円以内とする)
保証料率 0.35~1.80%
保証期間 12ヵ月
貸付形式 手形貸付・証書貸付
返済方法 一括返済
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
必要書類 ・資格要件確認票兼推薦書・同意書
・利用に関する確認・同意書
・税理士等による意見書(継続時、直近決算において債務超過である場合、一過性の要因であるとの説明)
・経営改善計画書(2期連続債務超過である場合、税理士等の支援により策定された経営改善計画によって債務超過が解消されるとの見込みがあるとの説明)
・計画進捗報告書(経営改善計画の策定の翌年度以降、計画の進捗を説明)
・概ね3か月以内の月次試算表(初回利用時または継続時、決算日(確定申告期限)から3か月超経過している場合)
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

※附帯事項
(1)申込額は10万円単位とする。
(2)短期継続融資保証(税理士連携枠)並びに(通常枠)含め、1金融機関1口限りとする。
(3)初回申込金額は平均月商(直近決算)の3か月以内とする。
(4)継続時申込金額を変更する場合はあくまで平均月商(直近決算)の3か月以内とする。

◆対象者◆
次のすべての要件を満たす保証対象中小企業者であること。
(1)滋賀県信用保証協会(以下、保証協会という。)の保証対象要件に該当する中小企業者で、1期(6か月)以上の決算を実施している法人および個人。
ただし、個人は、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳をし、最高65万円(令和2年分以後は最高55万円(e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている場合は最高65万円))の青色申告特別控除の適用を受けている事業者に限る。
(2)申込時点において保証協会の保証利用があること、もしくは申込金融機関で融資取引があること。
(3)直近の決算で債務超過でないこと。
(4)既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。
(5)税理士等が月次管理する中小企業者であること。

◆継続要件◆
継続は新規保証の申込を受け、借換により手続きを行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は継続できません。
(1)直近の決算で債務超過である場合
ただし、次期決算で債務超過が解消されると税理士等による意見書によって説明が得られる場合は継続を認めます。
また、2期連続で債務超過である場合であっても、税理士等の支援により策定した経営改善計画書の提出があれば、計画終了までの間、継続することを認めます。
経営改善計画書の策定がなされた翌年以降の継続は計画の進捗状況に問題がなければ認めます。
(2)既保証付融資の返済条件を緩和した場合
(3)税理士等が月次管理する中小企業者でなくなった場合
(4)著しい社外流出など、本制度が目的に反して利用された場合
(5)その他、保証利用要件を満たさなくなった場合

※令和5年7月1日付の情報です。

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