経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とした保証制度です。

>>「事業承継支援のご案内」パンフレットはこちら(PDF形式:1.3MB)

 
保証の名称 経営承継借換関連保証
保証限度額 2億8,000万円
融資利率 金融機関所定
保証料率 0.45~1.90%0.20~1.15%
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)
保証期間 一括返済1年以内
分割返済10年以内(据置期間1年以内)
担保 必要に応じて
保証人 不要
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

◆対象者◆
次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1)1.から3.のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の認定(※1)を受けていること
1.中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入による債務を保証していることにより、
当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
2.認定申請日の直前の決算において次の要件(※2)を満たすこと
ア.資産超過であること
イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金) ÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
3.当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること(事業承継が完了している中小企業者は対象になりません)
(2)保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
(3)保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないこと
※1 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項第1号ニの規定による認定
(認定権限は経済産業大臣から都道府県に委任されている)
※2 認定取得後、保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要

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