経営安定関連(セーフティネット)保証

セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引先金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業の方の資金繰り円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

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対象となる中小企業の方

この制度は、中小企業信用保険法に基づき経済産業大臣が指定した認定基準等に該当する「特定中小企業者」で所在地の市町長の認定を受けた中小企業の方が対象となります。

認定基準

要件 認定対象者
1号 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者 ⇒1号指定事業者はこちら(中小企業庁のHPへのリンク)
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
3号 突発的災害
(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号 突発的災害
(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
5号 業況の悪化している業種
(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者  ⇒5号指定業種はこちら(中小企業庁のHPへのリンク)
経営安定(セーフティネット)保証5号を利用された方の期中支援を強化するため、モニタリング制度を導入しています。   ⇒詳細はこちら
6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者    ⇒7号指定金融機関はこちら(中小企業庁のHPへのリンク)
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

 

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