経営者保証を不要とする取り扱いについて

経営者保証

 金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。


信用保証料上乗せなし

通 称

要 件

金融機関連携型

  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
  • 「直近決算において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。

など 

財務要件型

  • 直近決算において一定の財務要件を満たしている。(※純資産額5千万円以上、自己資本比率20%以上 など)

  「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります。

 ※令和7年3月31日までは信用保証料割引のある「財務要件型無保証人保証割引制度

 (ロングラン70財務型)をご利用できます。 

担保充足型

法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

 

信用保証料の上乗せあり

 

事業者選択型経営者保証

非提供制度(横断的制度)

<各信用保証制度と組み合わせて

利用できます。>

令和6年3月15日から取り扱い開始

事業者選択型経営者保証

非提供促進特別保証制度

(国補助制度)

【取り扱い期間】

令和6年3月15日

~令和9年3月31日

経営支援資金

(経営者保証

非提供促進枠)

【取り扱い期間】

令和6年4月1日

~令和7年3月31日

ご利用いただける方

次の(1)~(5)をすべて満たす法人

(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

(2)直近決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報

   酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

(3)次のいずれかを満たすこと。

   ①直近決算において債務超過ではない。

   ②直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。

(4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

   ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。

   ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が

    社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。

保証料率

ご利用いただける方(3)

①および②のいずれも満たす場合

各信用保証制度の保証料率に

0.25%上乗せ

 

ご利用いただける方(3)

①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合

各信用保証制度の保証制度料率に

0.45%上乗せ

ご利用いただける方(3)

①及び②のいずれも満たす場合

0.70%~2.15%(所定の保証料率に0.25%上乗せ)

 

ご利用いただける方(3)

①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合

0.90%~2.35%(所定の保証料率に0.45%上乗せ)

 

国からの信用保証料補助があります。

信用保証料補助

当協会申込受付日 令和6年3月15日~令和7年3月31日 0.15%

当協会申込受付日 令和7年4月1日~令和8年3月31日 0.10%

当協会申込受付日 令和8年4月1日~令和9年3月31日 0.05%

その他経営者保証を不要とする保証制度

 

信用保証料の上乗せで経営者保証が不要となる保証制度

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